(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 茨城県産業資源循環協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県水戸市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、産業廃棄物の適正な処理と再資源の利用の促進を図るため、産業廃棄物に関する普及啓発、相談指導等の事業を行うとともに産業廃棄物処理業の振興に関する事業を行い、もって県民の生活環境の保全と循環型社会の構築に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)産業廃棄物の適正な処理、再生利用等に関する調査研究並びに資料及び情報の収集及び提供事業
(2)産業廃棄物の適正な処理、再生利用等に関する研修講習事業
(3)産業廃棄物の処理、再生利用等に関する相談指導事業
(4)産業廃棄物の処理に関する関係行政機関及び排出事業関係団体との交流事業
(5)産業廃棄物等適正処理の推進に係る環境保全対策事業
(6)産業廃棄物等処理施設の確保対策事業
(7)ホームページの運用、機関誌の発行その他広報啓発事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(会員の種類)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、茨城県知事の許可を受けた産業廃棄物の処理を行う個人又は法人で、この法人の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同して、その事業を推進するためにこの法人に入会した個人又は法人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(正会員等の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、正会員は、正会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、前項の規定に準じ、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員はいつでも任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款またはその他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散し若しくは破産手続開始の決定を受けたとき
(2) 当該正会員が産業廃棄物処理法に基づく茨城県知事の許可の取り消し処分を受け、又は当該許可にかかる事業を廃止したとき
(3) 正当な理由なくして、第7条による会費の支払義務を1年以上履行せず、かつ勧告に応じなかったとき
2 会員は、会員資格を喪失した場合であっても在会中の義務を履行する責務を負う。
(拠出金員の不返還)
第11条 会員が、資格を喪失し又は除名された場合であっても、資格喪失または除名前に納入した入会金、会費及びその他の拠出金員を返還しない。
(構 成)
第12条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解散
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後2箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって、請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において、総会に出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。但し、複数の正会員資格を有する個人又は法人にあっては主たる事業所の1個とし、また一の者が法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額を保有する関係にある者相互の関係にあっては主たる者の1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他一般法人法第49条第2項及びこの定款で別に規定する事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 前項の議案について、出席した正会員が候補者を一括して採決することに異議がないときは一括採決することができる。ただし、前項後段の選任方法によるもの及び次条の書面による議決権行使の結果において過半数の賛成を得られていないものについては、一括採決することができない。
(書面表決等)
第19条 総会に出席できない正会員じゃ、あらかじめ通知された審議事項について、理事会で定めるところにより書面をもって表決し、又は総会に出席する他の正会員若しくは議長を代理人として表決を委任することができる。
2 第1項に規定する書面表決をし、又は代理表決のための委任状を提出した正会員については、前条に規定する出席者と見なし、議決権の数に算入する。
(議事録の作成)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、一名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、この法人の他の役員又は使用人を兼ねることができない。また、各幹事は相互にその親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、いつでも理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事のその他の職務及び権限は、法令で定めるところによる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の辞任)
第26条 理事及び監事は、心身の故障その他職務の遂行に困難な事情が生じた場合は、理事会の同意を得て辞任することができる。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第29条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、あるいは会議構成員の賛同を得て当該会議に出席し、意見を述べることができる。
3 顧問及び相談役の資格要件、委嘱等について必要な事項は、理事会において別に定めるところによる。
(構 成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の事項について決議する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長のうち予め理事会において定めた者が理事会を招集する。
3 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前各項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長又は会長の指名する副会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録の作成)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(支 部)
第36条 この法人の地域における事業活動を効率的に行うため、本会に支部を置くことができる。
2 支部の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
3 支部は、本会の指導、連絡、監督を受け、支部に所属する会員の指導、連絡及び監督を行う。
(委員会)
第37条 この法人の事業を円滑に推進するために必要と認めるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の役割、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(事務局)
第38条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これらを変更する場合も、同様とする。
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に報告する。
3 当該事業年度の予算が成立する日までの間にあっては、前事業年度の予算を基準に暫定的に執行できるものとし、その収支は、新たに成立した予算の執行とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 損益対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項各号の書類及び監査報告を、定時総会の日の2週間前から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金分配の禁止)
第42条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散等)
第44条 この法人は、一般法人法第148条各号に掲げる事由により解散する。ただし、同条第3号に規定する場合にあっては、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号、以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
(情報の公開)
第47条 この法人は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第48条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(その他)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、深澤正勝とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
4 この変更後の定款は、平成30年7月1日から施行とする。
※第1条(名称)及び第3条(目的)の一部を改正する。