『茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例』に基づき平成19年10月1日より、産業廃棄物を排出する事業者は、当該産業廃棄物を排出した事業場以外の場所において自ら産業廃棄物を処理する場合には、自社処理票を作成し、 当該産業廃棄物の排出から最終処分までの行程を明確にすることが義務付けられました。
当協会で販売する自社処理票は条例及び施行規則に対応する4枚複写式(ノーカーボン)の伝票です。
TEL:029-301-7100 FAX:029-301-7103
①郵便局で備え付けの払込票を使い、自社処理票代金+送料の合計金額をお振込み下さい。
(自社処理票代金のみのお振込みがあった場合、送料は着払いでの発送となります。)
【郵便局振込先】一般社団法人 茨城県産業資源循環協会
【口座番号】00340-8-17155
②購入申込書に必要事項をご記入いただき、払込票兼受領証の写しを添付して当協会へFAXにて送信してください。
FAX:029-301-7103
③FAXを確認後、宅配便で自社処理票を発送いたします。
なお、当協会に現金をお持ちいただければ、直接購入することもできます。
その場合、事前に在庫をご確認下さい。
発行元:(一社)茨城県産業資源循環連合会
種類 |
連続票
(1部100セット入り) |
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自社処理票《4枚綴り》 | 1,500円 |
種類 | 数量 | 金額 |
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単票 | 1部~5部 | 800円 |
6部~10部 | 1,600円 | |
11部~15部 | 2,400円 |
関東地域以外の方は別途料金になります。お問い合わせ下さい。