石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
厚生労働省から、都道府県労働局長あて「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月12日付け基発0112第2号)」を発出されました。
【改正の要点】(令和8年1月1日から施行)
工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(第3条第4項及び第7項関係)
(1)事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(※)に行わせることを義務付けたこと。(※)今後告示で定める予定です。
(2)事業者は、工作物の解体等の作業に係る事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名を記録し、当該記録及び(1)の事前調査を行った場合においては、当該調査を行った者が(1)の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写しを3年間保存することを義務付けたこと。